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農地転用

農地転用

農業をしていない土地があり、他の事に活用しようとした時には、農地でなくなるという申請をしないといけません。

農地転用とは?

農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること」です。

例えば農地を住宅、駐車場、店舗、山林などの用地にすることをいいます。国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。

農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。

農地法により、農地を転用するには、4haまでは都道府県知事の許可が、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要となります。

転用の許可が下りる立地基準は、農地の状況によって難易度があります。

農用地区域は原則として認められず、その他は、市街地へ近いほど認められやすくなります。

また市街化区域内にある農地は、生産緑地を除き、農業委員会への届けのみで転用でき、許可は必要ありません

なぜ許可が必要?

農地は、人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。

特に耕作面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。

農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。

ただし、市街化区域内については、将来的に市街化される区域として指定されているため、農地転用は許可ではなく、届出制をとっています。

対象となる農地は?

すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。

登記簿謄本上で地目が農地であれば、耕作されていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として対象となります。

また、地目が農地でなくても、農地として耕作されている土地であれば、農地としてみなされます。

なお、農地が所在している区域によって、転用ができる場合とできない場合がありますので、確認が必要です。(都市計画区域、農用地区域など)

申請方法(広島県のページが開きます)

農地法第3条許可申請(農地・採草放牧地を,所有権移転又は権利設定する場合の許可申請)

農地法第4条許可申請(自己が所有する農地を,転用する場合の許可申請)

農地法第5条許可申請(農地等を,転用目的で,所有権移転又は権利設定する場合の許可申請) 

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