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古物商

古物商

ネットオークションをしている方、形態によっては許可が必要です。物品を販売するなら許可を取っておけば安心です。

古物商とは

古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。

古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

ホームページを開設して古物取引を行なう古物商は、公安委員会への届出が必要です。届出たURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

古物市場主

古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

古物競りあっせん業

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業のことをいいます。

さらに詳しくはhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

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