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運送業

運送業

人・物・金すべての要件が厳しく、調査にも非常に時間がかかります。少しでも早く許可をとるには専門家に依頼するのが近道です。

 

トラック事業

トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)・特定貨物自動車運送事業(特定で単数の荷主)・貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)とにわかれています。

申請先 : 運輸局又は運輸支局

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。

許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければ許可にはなりません。

例えば、

  ・営業所1つにつき車両数は5両以上であること
  ・資格のある「運行管理者」、「整備管理者」が確保されていること
  ・事業開始に要する資金の50%以上自己資金があること(法人は貸借対照表に限る)

などがあります。

 

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業を始める場合にも一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準が少し違います。

 

貨物軽自動車運送事業

軽トラックを使用しての運送事業で、国土交通大臣への届出が必要です。

実際には権限が委任されていますので、あらかじめ運輸支局へ届出をすれば良いことになっています。

 

 

 

タクシー事業

正式には一般乗用旅客自動車運送事業といいます。

1個の契約により「乗車定員10人以下の自動車」を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業で、いわゆる個人タクシーと、法人タクシーがあります。

個人タクシーは「1人1車制個人タクシー」といい、1人の個人が1台の自動車を使用する事業です。

タクシー車両は、一般車両の他に、グレードの高い「ハイヤー車両」や、グループでの小旅行に便利な「ジャンボタクシー」、車椅子のまま乗れる「車椅子車両」などがあります。

車両には、大型、中型、小型などの区分があり、それぞれに運賃料金が定められています。

タクシー事業の内容と手続方法

タクシー事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要です。

  1. 運輸支局へ申請書を提出

          ↓
          
  2. 地方運輸局での内容審査

          ↓
     
  3. 地方運輸局での処分決定

 

なお、処分の決定までは申請受理後原則3月以内です。 

 

タクシー事業(法人)の許可基準(概要)

<1>営業区域

地方運輸局が定める営業区域を単位とし、営業区域内に営業所を設置するものであることが必要です。

 

<2>事業を始めるために必要な施設など

・営業所


営業区域内にあり、建物が都市計画法などの関係法令上違反していないことが必要です。

また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権限を有していることが必要です。

・最低車両数

地方運輸局が定める一定以上の車両数が必要です。

・車庫


 計画車両の全てを収容できる広さであって、原則として営業所に併設していることが必要です。また、土地の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。

・休憩・睡眠施設


 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。

・運転者及び運行管理者・整備管理者など


事業計画を遂行するに足る運転者を確保する計画があり、運行管理者・整備管理者の適切な選任計画があることが必要です。また、運転者の指導監督、運行管理、事故処理、苦情処理等の管理運営体制が整っていることが必要です。

・その他
 申請者やその他の役員の法令遵守状況、資金計画、損害賠償能力などについて、適切なものであることが必要です。
 
 また、事業を始めるにあたり、運賃・料金、運送約款を定め、地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

 

 

 

 

 

 

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