会社設立
会社設立
会社を設立するためには、法務局へ申請書類を提出して登記を行い、その申請が認められることにより会社が設立できます。
新会社法
平成18年5月より、会社制度の抜本的な見直しがなされ、新会社法として下記に記載されているように大きく変化しました。
| 改正前 | 改正後 | |
| 会社の種類 | 有限会社、株式会社、合名 会社、合資会社の 4種類 | 新たに加えられた合同会社 (LLC)、株式会社、合同会社、 合資会社、合名会社。 有限会社は新設できない |
| 資本金 | 有限会社は300万円以上、 株式会社は1000万円以上 | 1円からでも設立可能 |
| 役員の数 | 株式会社の場合取締役3名以 上、監査役1名以上 | 株式譲渡制限会社なら 取締役が1名から設立可能 |
| 役員の任期 | 取締役2年・監査役4年 | 取締役2年・監査役4年 株式譲渡制限会社なら 最長10年に延長可能 |
| 類似商号の制限 | 同一市区町村内に類似した 商号で同業をしている会社が ある場合登記できない | 同一住所において同一の商号 の場合のみ登記できない |
・合同会社についてはこちら
・NPO法人についてはこちら
会社を設立する方法は下記の2通りあります。
・専門家に依頼する
・自分で手続きを行う
| メリット | デメリット | |
| 専門家に依頼 | 知識と時間が不要 | 専門家への報酬が必要 |
| ご自身で申請 | 費用が安く済む | 知識と時間等の手間がかかる |
※ ご自身で手続きを行う場合は、本店を管轄する法務局の商業登記相談窓口にて
手続きの方法や、書類の作成方法などを指導してもらうことができます。
管轄の法務局等、詳しくはこちらをご覧下さい。(法務局のページが開きます。)
※ 尚、当事務所は電子定款に対応しておりますので、
会社設立時の印紙代4万円は不要です。
会社設立のおおまかな流れ
- 会社の商号(名前)、本店(所在地)、目的(仕事の内容)を決める
↓ - 決めた会社の商号、事業目的が使用できるかどうかを法務局(登記所)にて調査
↓ - 定款の作成および認証(※定款についてはこちらをご覧ください)
↓ - 株式会社を設立をする個人の口座に出資金を振り込む
↓ - 議事録や申請書など、設立登記の申請に必要な書類を作成
↓ - 法務局(登記所)に登記の申請