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会社設立

会社設立

会社を設立するためには、法務局へ申請書類を提出して登記を行い、その申請が認められることにより会社が設立できます。

新会社法

平成18年5月より、会社制度の抜本的な見直しがなされ、新会社法として下記に記載されているように大きく変化しました。

       改正前      改正後
 会社の種類  有限会社、株式会社、合名
 会社、合資会社の 4種類
 新たに加えられた合同会社
 (LLC)、株式会社、合同会社、
 合資会社、合名会社。
 有限会社は新設できない
 資本金 有限会社は300万円以上、 
 株式会社は1000万円以上
 1円からでも設立可能
 役員の数 株式会社の場合取締役3名以
 上、監査役1名以上
 株式譲渡制限会社なら
 取締役が1名から設立可能
 役員の任期 取締役2年・監査役4年 取締役2年・監査役4年
 株式譲渡制限会社なら
 最長10年に延長可能
 類似商号の制限 同一市区町村内に類似した
 商号で同業をしている会社が
 ある場合登記できない
 同一住所において同一の商号
 の場合のみ登記できない

 

合同会社についてはこちら

NPO法人についてはこちら 

 

会社を設立する方法は下記の2通りあります。

・専門家に依頼する

・自分で手続きを行う

        メリット           デメリット
専門家に依頼 知識と時間が不要 専門家への報酬が必要
ご自身で申請 費用が安く済む 知識と時間等の手間がかかる

 

※ ご自身で手続きを行う場合は、本店を管轄する法務局の商業登記相談窓口にて
  手続きの方法や、書類の作成方法などを指導してもらうことができます。
  管轄の法務局等、詳しくはこちらをご覧下さい。(法務局のページが開きます。)

※ 尚、当事務所は電子定款に対応しておりますので、
   会社設立時の印紙代4万円は不要です。

 

会社設立のおおまかな流れ

  • 会社の商号(名前)、本店(所在地)、目的(仕事の内容)を決める
      ↓
  • 決めた会社の商号、事業目的が使用できるかどうかを法務局(登記所)にて調査
      ↓
  • 定款の作成および認証(※定款についてはこちらをご覧ください)
      ↓
  • 株式会社を設立をする個人の口座に出資金を振り込む
      ↓
  • 議事録や申請書など、設立登記の申請に必要な書類を作成
      ↓
  • 法務局(登記所)に登記の申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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