定款について
定款とは
定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、よく「会社の憲法」と言われます。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など会社の基本的な項目がまとめられています。会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
定款は発起人によって作成され、公証人役場で認証を受けることが義務付けられています。公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもちます。
定款に記載する内容
定款に記載する事項には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つの区分があります。
▼絶対的記載事項
【株式会社の場合】
商号(社名)
会社の事業目的(事業内容)
本店(本社)の所在地
発行予定の株式総数と株式の種類
決算公告の方法
設立に際して発行する株式数
発起人の氏名および住所、引受株数
▼相対的記載事項
【株式会社の場合】
変態設立事項※1(現物出資※2など)
株式の譲渡制限
株券不所持の申し出の排除など
株主総会の議長
取締役の任期延長
取締役の選任についての累積投票の排除
取締役・監査役の員数
補欠監査役の任期の短縮 等
▼任意的記載事項
【株式会社の場合】
営業年度
定時株主総会の開催の時期
総会の議長
株式の名義書換の手続き
役員報酬の決め方
配当金の支払い等
定款の認証について
定款を作成したら、本店(本社)所在地を管轄する法務局か地方法務局所属の公証人役場へ行って、認証を受けます。
認証を受ける場合、発起人や社員の中から代表者を選び、その代表者が代理人として行くことも可能です。
また、専門家などの第三者に依頼し、代理人として認証を受けることもできます。
※代理人が行く場合は、委任状が必要となります。
持参するもの
定款3通
発起人・社員全員の印鑑証明書
実印
委任状(発起人・社員全員が役場に行けない場合〕
収入印紙(4万円)、認証手数料(5万円)、謄本交付手数料(定款1枚につき250円)
代理人の印鑑および印鑑証明書(代理人が発起人・社員以外の場合)