合同会社
合同会社の特徴
・社員全部が有限責任
※”自らが出資した範囲内でしか債務を負わないという責任”ですので、負債を抱えて
倒産した場合でも、債務を出資者個人の財産から返済する義務はありません。
・社員1名でも設立することが可能
法人も社員となることができる
・所有と経営が一致
※ここでいう社員とは会社の構成員=出資者のことであり、
一般社会でいう社員(会社員、従業員)とは異なります。
設立
ご用意いただくもの
・社員となられる方の印鑑証明書・実印
・会社の代表者印
・法人が社員になる場合には会社の登記簿謄本
決めていただきたい事項
・会社の商号
・目的
・会社の営業年度
・本店所在地
・資本金の額
・社員 ※「社員」とは従業員のことではなく、
LLCにお金を出資し、実際に業務を執行していく人のことを指します。
株式会社と比較した際のメリット
・設立費用が安い
株式会社:登録免許税15万円
合同会社: 6万円
公証人による定款認証が不要。(手数料約5万円)
・法人1社での設立が可能
・会社の機関(役員、株主総会等)に関するルールがない
社員全員の意見をもとに会社の業務を執行することや、
一部の社員に業務の執行をまかせることができます。
・配当を自由に決めることができる
・決算の公告が不要
・合同会社設立後、株式会社に組織変更可能