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合同会社

合同会社の特徴


・社員全部が有限責任

 ※”自らが出資した範囲内でしか債務を負わないという責任”ですので、負債を抱えて
   倒産した場合でも、債務を出資者個人の財産から返済する義務はありません。

・社員1名でも設立することが可能
 法人も社員となることができる

・所有と経営が一致

※ここでいう社員とは会社の構成員=出資者のことであり、
 一般社会でいう社員(会社員、従業員)とは異なります。
  

設立 


ご用意いただくもの
・社員となられる方の印鑑証明書・実印
・会社の代表者印
・法人が社員になる場合には会社の登記簿謄本

決めていただきたい事項
・会社の商号
・目的
・会社の営業年度
・本店所在地
・資本金の額
・社員 ※「社員」とは従業員のことではなく、
      LLCにお金を出資し、実際に業務を執行していく人のことを指します。

 

株式会社と比較した際のメリット


・設立費用が安い
  株式会社:登録免許税15万円 
  合同会社:         6万円
  公証人による定款認証が不要。(手数料約5万円)

・法人1社での設立が可能

・会社の機関(役員、株主総会等)に関するルールがない
 社員全員の意見をもとに会社の業務を執行することや、
 一部の社員に業務の執行をまかせることができます。

・配当を自由に決めることができる

・決算の公告が不要

・合同会社設立後、株式会社に組織変更可能


 

 

 

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