相続,建設関係各種申請は ふたみ行政書士事務所にお任せ下さい

相続

相続

人が亡くなったら、その人の財産の相続をしなければなりません。
しかし、手続きが煩雑で時間もかかりますので、専門家に依頼したほうが安心です。

相続手続

相続手続きの最終的な目標は、相続税の申告(相続税の発生のない方は財産の移転手続き)です。

被相続人の死亡(相続の開始)

1. 死亡届の提出
2. 死体火葬許可申請書の提出

≪上記の書類を7日以内に提出≫

3. 世帯主変更届

4. 各種名義変更等
 ・ 遺言書があるかどうか確認(公正証書遺言検索サービス等)
 ・ 相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)
 ・ 相続財産・負債の調査
  (名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成)

≪上記の書類を14日以内に提出≫

5. 相続放棄・限定承認の申述

≪上記の行為を3ヶ月以内に実施≫

6. 準確定申告
 ・ 相続財産の確定・評価
 ・ 特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合)
 ・ 遺産分割協議
 ・ 遺産分割協議書の作成
 ・ 財産の名義変更

≪上記の行為を4ヶ月以内に実施≫

7. 相続税の申告・納付

≪上記の行為を10ヶ月以内に実施≫

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