遺言
将来予測される事態(寝たきり、判断力の低下等)に備えて作成しておくと役立つ
生前三点契約書(財産管理等の委任契約書・任意後見契約書・尊厳死宣言書)
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遺言
日ごろお世話になっている人に財産を残したい。そんな時、遺言書を作成しておけば、安心して生活を楽しめます。
遺言とは
遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させる為の制度です。
つまり、遺言によって死後の財産や権利について継承者を自由に決めることができるという法律行為です。
民法では、遺言に厳格な要件を定めているので、それによらない遺言は無効としています。
遺言書の必要性
被相続人が財産の分配について何も言わずに亡くなると、残された相続人が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。
これを「遺産分割協議」と言い、この話し合いで財産を巡っての争いやもめごとを起こして、兄弟仲が悪くなるというケースも少なくありません。
また、財産が金融資産だけであれば、財産の分割も簡単で分けやすいのですが、不動産や株といった財産の場合、誰がどれを相続するのかなど、利害が衝突して上手くまとまらないことが多くなります。
しかし、被相続人が残した遺言書があれば、相続人はそれに従うことになります。
このように争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておく必要があるでしょう。
遺言事項
遺言事項とは、法律上遺言としての効力が認められている事項のことです。
遺言は主に財産の贈与や相続について定めるものですが、それ以外にも遺言事項によって指定できることはあります。
遺言事項は大きく分けて「身分上の事項」「相続に関する事項」「遺産処分に関する事項」「遺言執行に関する事項」「その他」の5つに分けられます。
これ以 外のことを遺言しても法律上の効力はありません。この場合、遺言自体が無効になるわけではなく、その部分のみが無効となります。
1.身分上の事項
- 子の認知
- 未成年者の後見人の指定
- 後見監督人の指定
2.相続に関する事項
- 推定相続人の廃除、排除の取消
- 相続分の指定、及び指定の委託
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
- 遺贈の減殺の順序、及び割合の指定
3.遺産処分に関する事項
- 遺贈
- 財団法人設立のための寄附行為
- 信託の指定
4.遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定、及び指定の委託
- 遺言執行者の職務内容の指定
5.その他
- 祭祀承継者の指定
- 生命保険金受取人の指定、及び変更
- 遺言の取消
遺言者
遺言は誰もができるものではなく、遺言書を作成できる者は法律で決まっています。
満15歳に満たない未成年者と、遺言する能力のない者については遺言書を作成することはできません。
遺言できる人は以下の条件が必要になります。
- 満15歳に達している者
15歳以上の者は未成年であっても遺言ができると民法では定めています。
遺言者遺言は一身専属的な行為であるため、他人が代理で行なうことはできません。
よって、たとえ親であっても子ども(未成年者)に代わって遺言を作成することはできません。
- 成年被後見人
成年被後見人とは、精神上の障害によって時事を弁識する能力を欠く常況にある人で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人のことを言います。
しかし、成年被後見人も判断能力を一時回復したときに2人以上の医師が立会い、立ち会った医師が遺言時に遺言者が判断能力に問題がなかったことを遺言書に 付記して、署名押印すれば遺言書を作成することができます。
- 被保佐人
被保佐人とは、精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた人のことを言います。
被保佐人がする重要な法律行為については保佐人の同意が必要になります。
被保佐人は精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分ですが、その能力を欠くまでにはいたらないことから、遺言に関して制限はありませんので、医師の立会いがなくとも、自由に遺言を作成できます。
- 口がきけない、耳が聞こえない人
平成11年の民法改正によって、口がきけない人と耳が聞こえない人は、通訳を使って公正証書遺言又は秘密証書遺言ができるようになりました。
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